スバルの完成検査ルールの改正私案♪ [交通安全・マナー]
勢いで書いたので、いずれ消しますが、
1 国土交通省通達「自動車型式認証実施要領」の 第2 自動車型式指定実施要領
『法第75条第1項の規定による自動車の型式の申請等は、型式指定規則の規定によるほ
か、別添1「自動車型式指定実施要領」により取り扱うものとする。』
別添1 「自動車型式指定実施要領」
第6 完成検査
完成検査の実施に当たっては、型式指定規則第7条各号に掲げる要件につい
て検査するほか、次の点に留意すること。
(3) 完成検査に従事する検査員は、当該検査に必要な知識及び技能を有する
者のうちからあらかじめ指名された者であること。当該検査に必要な知識
及び技能を有する者
2 スバル
① 完成検査要領
『完成検査員が完成検査を行う。』
② 業務規定
『完成検査員登用には現場経験の期間を必要とする。』
③ 現場運用
1)『当該工程の完成検査員と同じく、十分な知識と技能を100%身に付けたと現場管
理者(係長)が認定した者(以下、「登用前の検査員」と言う。)を、監督者(班長)
の監視下で検査業務に従事させていた。』
2)『登用前の検査員に、完成検査員の印章貸与を行い、代行押印を行わせていた。』
3 改善の方向性
1)「現場経験の期間」を、②の業務規定のとおり完成検査員登用(指名)の要件と
するのか。その場合、その現場経験は、監督者(班長)の監視下で検査業務に従事
するのではなく、指導完成検査員が検査業務を行うのを補助し研鑽するに留めなけ
ればならない。
2)それとも、③現場運用の、完成検査員の同等の十分な知識と技能を100%身に
付けたと現場管理者(係長)が認定した者を完成検査員に指名し、監督者(班長)
の監視下で検査業務に従事させ、一定期間の現場経験を積んだ後に単独での完成検
査業務に就かせるのか。
☆)指導完成検査員が検査業務を行うのを補助し研鑽することは、既に完成検査員の
同等の十分な知識と技能を100%身に付けた者にとって殆ど意味のない行為であ
ると考えられることから、2)を推奨したい。
4 今後の対応:改善策私案
上記を踏まえ、次の通り改善策を提案したい。
(1) 完成検査員資格試験の受験要件
座学及びOJT等を通じて担当検査工程に必要な教育と訓練を受け、完成検査業
務に必要な知識と技能を100%身に付けたとして現場管理者の推薦を得た者は、
検査実技と筆記による社内認定試験を受けることができる。
(要 書面の教育訓練記録、推薦書)
(2) 完成検査員資格の認定(指名)
資格認定試験に合格した者は、担当検査工程に関する「完成検査資格者」の認定
を受け、監督者(班長)の監視下において完成検査業務に従事することができる。
(要 書面の試験結果記録)
(3) 完成検査業務の単独従事の要件
監督者(班長)の監視下において、個々人が保有する資格に応じて設定される要
件従事時間(100時間~200時間)を満たし、かつ、単独で検査業務に従事する
に足る経験を積んだと認められた者は、単独で完成検査業務に従事できるものとす
る。(要 書面の認定記録)
補足
①の完成検査要領は国土交通省通達「自動車型式認証実施要領」に沿うものであるが、同
要領の中に同通達の「完成検査員」の定義の記述はあるのか。もしなければ加えるべきで
ある。
スバルの場合、現場の暴走ではなく会社としての規定不備であるため、改善策の策定と完全実施は極めて容易なので、早急に対応し、私の車検整備に支障のないようにしていただきたいと思います。
現状から考えれば、
監視下検査従事期間を経て、かつ社内の筆記試験に合格して、完成検査員の呼称を付与された者(つまり、「完成検査員」)は、2017年10月1日現在、同社全体で245名 に対し、
監督者の監視下で完成検査業務に従事していた、完成検査員の呼称付与前の者(つまり、「資格取得前の検査員))が、⇒2017年10月1日現在、同社全体で4名 であるので、実質的対応も比較的容易である。
こんな感じで、スバルさんに応援メッセージ(エール)を送りましたが、ヘビークレイマーと勘違いされるかな?