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運転免許の更新完了! [交通安全・マナー]

平成30年10月15日(月)、仕事から帰宅し携帯電話の着信を確認したら、朝から、着信3回、メッセージセンターへのメッセージ登録が2件ありました。

 

仕事場では携帯電話を着用せず、また常時マナーモードなので、帰宅後でないと着信はわからないのです。これでは固定電話と変わりません。

メッセージを再生してみると、県運転免許センターからで、「診断書を受け取った。説明があるので電話した。また電話する。」との内容でした。

診断書とは、先週金曜日に速達簡易書留で県警本部あてに発送した「(脳梗塞の)病後運転に関する診断書」の事です。 

 

こちらから電話しようかなと思いましたが、もう19時近いので明日にするかと思っていたら、まだメッセージの再生が終わらないうちに、固定電話が鳴りました。左手に携帯電話を持ちながら、右手で固定電話の受話器を取って出てみると、運転免許センターからでした。

再生中のメッセージは女性ですが、固定電話にかかって来たのは男性の声です。皆さんにお手数をお掛けしております。

 

さて、電話の内容は、「自動車運転への脳梗塞の影響に関する医師の診断書が届き、センターの専門家・担当者で協議・検討した結果、条件なしで運転免許の更新を有効とすることになった。今後、運転にあたっては医師の指示に従い、慎重に行ってほしい。」とのこと。

わざわざ何度も即日電話をいただき、恐縮です。何度も不在(電話に出ない)でお手数をおかけしたことのお詫びと、極めて親切で行き届いた対応に謝意を述べるとともに、今後のいっそう慎重な安全運転をお誓い申し上げました。

 

県によっては、脳梗塞発症即、病院から県警に連絡が行き、直ちに免許取り消しになるところもあるようですが、当県の場合、重度でなければ免許更新時の親告まで診断書の提出と適性検査の受検が猶予されるようです(結果論ですが。)。

 

「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準」というものがあって、その中の「8 脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、一過性脳虚血発作等)(令第33条の2 の3第3項第3号関係)」において、脳梗塞発症の場合の免許取消について記述があります。

 

私の場合、医師診断時に、運動機能まで含めた検査が行われ、診断書に詳述されていたこと、またこの前の運転免許センターでの医療担当官とのやり取りで、改めて「臨時適性検査」を受ける必要なし、と判断されたようです。

 

事実、医師からは、検査結果は満点で、一般(当該病歴の無い)の同年齢者と比べて優れているとの評価をいただきました。

 

日々、外出の前には風浪宮のお札に手を合わせて二礼二拍手一礼する際には、感謝と併せて安全と健康の決意を念じております。

 

ゆとりある運転で、早着やパンクチュアルを守りつつ、安全と思い遣りを優先できるよう、1時間早めに出勤しています(かなり早く出勤することになります)。

黄色信号では絶対に突っ込みませんし、歩行者信号の点滅を見て黄色を予測して速度を加減しますので、急停止もありません。

横断歩道のない場所で横断を待つ自転車や歩行者があれば停止して、対向の車も停まってくれるまで待ちますし、側道等からの車にはできるだけ速度を加減して円滑な合流等を意識しています(車に関しては必ずしも100%停止するわけではありません。)。

 

今後とも、自身の安全運転に万全を期すとともに、安全運転のデモ車(?)として、周囲に対して愚直なまでに安全運転をアピールすることで、世の法令遵守意識と交通マナーの向上に少しでも貢献できれば幸いです。

 

と言いつつ、無自覚な終始ノロノロ運転で周囲に無意味な迷惑をかけて苛立させ事故を誘発させることのないよう、状況に応じたメリハリのある運転は心がけています。
ですので、速度だけは交通状況に注意しながらそれなりに少しだけ出すことはあります。
また、発進加速も、0-100km/h 4秒そこそこの片鱗を・・・。

 

 

 

道路交通法施行令

 

 

(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)

 

第三三条の二の三 法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。

 

《追加》平14024

 

《改正》平18010

 

 

 

2 法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

 

一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)

 

二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)

 

三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)

 

《追加》平14024

 

 

 

3 法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

 

一 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)

 

二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

 

三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

 

《追加》平14024

 

 

 

4 法第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

 

一 法第百十七条の二第一号又は第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)

 

二 法第百十七条の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)

 

三 別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為

 

 

一定の病気に係る免許の可否等の運用基準


8 脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、一過性脳虚血発作等)(令第33条の2 の3第3項第3号関係)
 (1) 慢性化した症状 見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害等は「認知症」、運動障害(麻

痺)、視覚障害(視力障害等)及び聴覚障害については「身体の障害」に係る規 定等に従うこととする。
 (2) 発作により生ずるおそれがある症状
   ア 脳梗塞等の発作により次の障害のいずれかが繰り返し生じている場合につい ては、拒否又は取消しとする。
    (ア) 意識障害、見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害等(認知症に相当 する程度の障害に限る。)
    (イ) 運動障害(免許の取消事由に相当する程度の障害に限る。)
    (ウ) 視覚障害等(免許の取消事由に相当する程度の障害に限る。)
   イ アを除き、過去に脳梗塞等の発作でアに掲げる障害のいずれかが生じたこと がある場合については、以下のとおりとする。
    (ア) 医師が「「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」 (以下8において「免許取得可能」という。)とまではいえない」旨の診断 を行った場合には拒否又は取消しとする。
    (イ) 以下のいずれかの場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏 まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、 当該期間を保留・停止期間として設定する。)
      a 医師が「6月以内に、免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨 の診断を行った場合
      b 医師が「6月以内に、今後x年程度であれば、免許取得可能と診断でき ることが見込まれる」旨の診断を行った場合 上記a及びbの場合には、保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断 書の提出の命令を発出し、 ① 適性検査結果又は診断結果が上記ア及びイ(ア)の内容である場合 には拒否又は取消しとする。 ② 以下のいずれかの場合にはさらに6月の保留又は停止とする。 (医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足り ると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定す る。) ⅰ 「結果的にいまだ免許取得可能と診断することはできないが、 それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに 6月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内 容である場合
              ⅱ 「結果的にいまだ、今後x年程度であれば免許取得可能と診断 することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情 があったためで、さらに6月以内に、今後x年程度であれば免許 取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内容である場合 ③ その他の場合には拒否等は行わない。
     (ウ) その他の場合には拒否等は行わない。 (エ) 「今後x年程度であれば、免許取得可能」旨の診断を行った場合(上記イ
(ウ)に該当)については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うことと する。
   (3) 本基準については、脳動脈瘤破裂、脳腫瘍等についても準用する


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